リタイアメントビザとは、別名「特別居住退職者ビザ(SRRV)」と言われ、フィリピン共和国大統領府直下のフィリピン退職庁(PRA)が申請窓口となって、35歳以上の方がフィリピンでの永住権と様々な特典が得られるシステムとなっています。 海外生活をお考えの方、退職後の余暇を楽しみたい方、 また、良い季節、都合の良い時を選んで日本とフィリピンを行き来する「二住生活」を楽しみたい方々に、そのリタイアメントビザについてご説明いたします。
<取得条件>
2011年5月5日に取得条件の変更がPRA(フィリピン退職庁=Philippine Retirement Authority)より発表され、2011年6月18日に施行されました。
大まかな内容としては、ビザの種類は4種類になり、それぞれに下表のように条件や預入金が違います。
指定銀行が一本化され、事前の口座開設の必要がなくなり日本から直接送金が可能になったり、35才からでもUS$20,000の預金で取得できるようになるなど、改善されていますが、年間手数料が発生するなど厳しくなった面もあります。
※すでに取得している方は今まで同様年間手数料が無料です。
【新取得条件】
SRRV(退職者特別居住ビザ)の所有者には、平行してフィリピン共和国の永住権と自由出入国の権利が与えられます。
SRRVビザは、フィリピン共和国の入国管理局から、外国人に対し、フィリピン国退職者対策プログラムの一環として発行されます。
肉体的、精神的に健康な35才以上で警察の無犯罪証明書(つまり前科が無い)全ての外国人が申請の対象となります。
扶養家族として同伴取得できるのは配偶者のみ。
ただし、21才以下の未婚の子ども1人も可。
このドルは、申請者の名義、もしくは届けられた配偶者との共有名義で、定期預金にしていただ
きます。これは申請者がフィリピン国民と正規の結婚をしている場合においても同様に適用され
指定銀行においても口座開設の6ヶ月からはフィリピンペソで投資金として運用できます。
配偶者を伴う場合には、結婚証明書(日本は戸籍謄本)申請者の結婚がフィリピン国で行われた場合には、当地の結婚証明書。外地で行われた場合には、申請者の外地住居に最も近いフィリピン国の大使館または領事館の承認のある結婚証明書が必要です
退職者特別居住ビザの所有者には、下記のような特典があります。
●ビザを所有することで、永住権取得、出国許可手続並びに再入国許可手続の免除。
●個人の目的で使用される身の回り品、電気製品、家具等US$7,000までが免税扱いされます。商業目的のものは対象外です。
●退職者が最後に入国してから1年未満の場合には、旅行税が免除されます。
●ビザ取得の際の必要条件であるドル預金をマンションの購入を含む生活投資に転換することができます。
●利息は外貨の預金の場合は無税で、支払い出しはペソで行われます。
●預金元金はペソに返還することもできます。その場合には国内資産税が利息の20%かかります。
●送金される年金には税はかかりません。
●預金の返還の場合は、投資による利益、運用益、各種配当や投資による雑収等を含めて、フィリピン中央銀行の諸規則に従っての返却が保証されています。
●有効なSRRVビザの所有者は就学ビザを取らずに学校で学ぶことができます。
居住退職者の預金は次のような投資に活用することができます。
●コンドミニアムの購入(マンション)
●証券委員会承認の会社の設立と登記
●証券委員会の許可する既存の会社の株式の取得(証券市場からの購入はできません)
●土地や建物のリース
●借地に居住の目的を持って建設する家屋の建設費
●ゴルフ会員権の購入
●ペソ建・外資建定期預金
●老人ホームなどの養護施設の預託金